クリニックブログ

2020.04.16更新

新型コロナウイルス感染症拡大防止策として電話や情報通信機器を用いた診療が臨時的、特例的にですがすでに認められています。これは定期的な受診のある方で慢性疾患を有する方が対象です。耳鼻科で言えばアレルギー性鼻炎、花粉症、舌下免疫療法中の方、めまい、メニエール病などです。法律上の建前はそうなのですが、ただそれらの病気以外でもお電話で症状を聞かせていただき、可能な限り処方やアドバイスなどさせていただきたいと思います。保険証などご準備した上で、クリニックの診察時間にお電話ください。症状などお聞きした上で処方箋を発行します。(ただし対面診察が必要、もしくは他の科を受診して頂いた方が良いと判断した場合を除きます。)

処方箋をクリニックに取りに来ていただいた際に処方箋料などを会計していただきます。また最寄りの薬局で薬を受け取りたい場合は、薬局名と電話番号、ファックス番号を教えてくださればこちらから処方箋をファックスいたします。ご都合よろしい時で構いませんが1週間以内に来院していただき処方箋料などの会計をお願いします。

なお4月13日から初診の場合でも電話や情報通信機器を用いた診療が可能になりましたが、耳鼻咽喉科の場合、問診や不鮮明な映像や画像などでの診断は正確性を欠きますし処置や検査も特殊である為、考慮した結果導入を今のところ見合わせております。

投稿者: しらいし耳鼻咽喉科クリニック

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